鶴田駅の連動図表
前回の記事の最後で鶴田駅の低柱信号機の写真をご紹介しましたが、鶴田駅つながりということで(汗)、今回は鶴田駅の連動図表をご紹介します。
今回もNZさんからのご提供です。ありがとうございます。
時期は1970年頃、出典は国鉄通信教育教科書「CTC」とのことです。
・いわゆる一線スルーの配線です。一線スルーでも122は下り1番線側が定位になるんですね。
・125号分岐器より左は富士重工への専用線です。
・上り1番線には短いホームがあるのですが、旅客の乗降に使用されたかどうかは微妙です。
・104Rと107Lが低柱です。前回の記事でご紹介した写真は107Lですね。
・連動表を見てみます。鎖錠らんの{ }は現場扱い転てつ器です。
・共用する進路の連鎖は、関係転てつ器の開通方向によるか、もしくは信号機相互に連鎖を設けることで対応しています。
・番号らんの124などの「 」は現場扱いですね。鎖錠らんの<125>は何でしょう?
・切換てこというのもよくわかりません(汗)。
こちらの記事もご覧ください。
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ご無沙汰しております。
貴重な資料の公開をありがとうございます。NZさんとf54560zgさんに感謝申し上げます。
>鎖錠らんの<125>は何でしょう?
「連動図表調製心得解説」(雑賀 武著 社団法人 信号保安協会 昭和23年12月15日発行)によると、鎖錠欄で
<>を附したるものは第二種連動装置に於いて機械的の梃子連鎖によるものなることを示す
とありますので、鶴田駅の場合は、第一種連動装置であっても、現場扱いの転てつ器124、125の連鎖に、第二種機械連動機(P乙1がそれ?)が使われているため、<>を附したのではないでしょうか。
投稿: KASA | 2020年4月23日 (木) 10時57分
切換てこについて
CTCに特有のてことして、非常てこ、切換てこ、線路閉鎖てこ、現示停止てこがあります。
非常てこは、定位の時センターから集中制御される。反位にすると連動装置を集中制御扱いから切離して駅扱いとする。非常てこは駅単独で取扱える。
切換てこを反位にすると、転てつ器及び鎖錠てこは駅扱いとなる。切換てこはセンターと共同して取扱うものとする。
センターには、線路閉鎖てこを設け、これを反位にすることにより所定の信号機が取扱い不可能となる。
センターには現示停止てこを設け、これを反位にするとすべての信号機は停止信号現示となる。
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鎖錠てこ・鎖錠スイッチで入換をするためには、まず切換てこを扱うということのようです。
投稿: NZ | 2020年4月24日 (金) 19時00分
KASAさん
>P乙1
なるほど~、確かに図に描かれていますね。全く気づきませんでした(汗)。ありがとうございます。
NZさん
>切換てこ
ありがとうございます。駅によっては「駅扱てこ」と表現されているものと同じでしょうか。
投稿: f54560zg | 2020年4月25日 (土) 19時04分
てこの名称について
CTCでの運転取扱いは、運転取扱基準規程の特則として定められています。CTC区間の拡大にともなって、改訂が行われたようです。手元に、「列車集中制御式運転取扱基準規程(昭40.3.5運逹2 改正昭40.6運逹12)」(以下「40年規程」)と、「CTC運転取扱基準規程(昭59.4.1運逹3)」(以下、「59年規程」)とがありますので、てこの名称について比較してみましょう。
40年規程で、CTC特有のてことして定められているのは、以下の「切換えてこ」だけです。
第18条 車両の入換えその他のため、停車場において転てつ器を取り扱う時は、次の各号に定める取扱いをしなければならない。
(1) 駅長は、その旨を列車指令に報告して承認を受けた後、これを転てつ器の取扱者に通知すること。
(2) 転てつ器の取扱者は、前号の通知を受けた後、入換表示燈の点燈を確認し、切換えてこを反位に取り扱うこと。
(3) 転てつ器の取扱者は、転てつ器の取扱いが終わったときは、切換えてこを定位に復すこと。
(4) 駅長は、転てつ器の取扱いが終わったことを確認した後、その旨を列車指令に報告すること。
59年規程で、CTC特有のてことして定められているのは、「駅扱いてこ」「いっせい停止現示てこ」「解放てこ」の3つです。
第13条 駅長又は運転係(信号担当)は、車両の入換えその他のため駅扱いてこを取り扱う必要がある場合は、その旨を列車指令に報告し、承認を受けなければならない。この場合、駅長又は運転係(信号担当)は、駅扱いてこの使用が終了したときは、速やかにその旨を列車指令に報告するものとする。
第20条 いっせい停止現示てこの設けてある停車場においては、これを取り扱うことにより、列車防護に代えることができる。
2 関係信号機に急きょ停止信号を現示する必要が生じたため、いつせい停止現示てこを取り扱ったとき及びこれを復位するときは、速やかにその旨を列車指令に報告しなければならない。
第21条 駅長又は運転係(信号担当)は、故障その他の事由により解放てこを取り扱う必要が生じたときは、列車指令に報告し、承認を受けなければならない。
2 駅長又は運転係(信号担当)は、解放てこを復位するときは、その旨を列車指令に報告しなければならない。
3 前各号の場合、解放てこを取り扱うとき又はその旨の報告を受けたときは、駅長又は運転係(信号担当)及び列車指令は、関係する信号機に停止信号の現示を、また、入換標識に線路が開通していないときの表示をするものとする。
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というわけで、「切換えてこ」は、日光線がCTC化された後に、規程が改訂になり、「駅扱いてこ」になったものと思われます。
国鉄の当時、新幹線の指令所を見学させてもらったことがあるのですが、すでにコムトラックが稼働していたので、「CPU、CTC、駅」の3つに切換える方式になっていました。
CPUはコムトラックでコンピュータが進路制御をするとき、CTCは総合指令所で指令員が進路制御をするとき、駅は各駅で進路制御をするときです。
国鉄の映画で、総合指令所の指令員が、ダイヤと表示パネルを照らし合わせながら、担当する駅のてこを操作している場面がありました。
なお、東海道新幹線の東京駅の信号扱所は、総合指令所が兼ねていました。
投稿: NZ | 2020年4月25日 (土) 23時56分
NZさん、貴重な資料からの情報ありがとうございます。名称が変更されたのですね。
投稿: f54560zg | 2020年4月28日 (火) 20時17分