宝積寺配線図 1969/3
以前の宝積寺駅の記事でちょっと話題になった宝積寺の烏山線の遠方信号機。
この写真には別に変わったところはないのですが、T.Mさんより、昔は遠方信号機が線路をはさんで2機あったというコメントをいただきました。
そのT.Mさんより「証拠」の配線図をご提供いただきました。
う~~ん、確かに2機。
配線図を見て想像できることは、
・烏山線からの進路は2つ。東北上り本線と烏山本線。
・烏山本線への場内信号機の現示は注意と停止だが、東北上り本線への場内信号機の現示は注意と停止のほか、警戒がある。
・従って、遠方信号機もこれにならって、注意と進行を現示する烏山本線用の遠方信号機と、注意と進行と減速を現示する東北上り本線用の遠方信号機の2つに分けた。
というところでしょうか。が、しかし、やはり???ですね。
・当たり前ですが、東北上り本線用の遠方信号機は3現示、烏山本線用の遠方信号機は2現示ですから、3現示の遠方信号機が1機あれば事足ります。
・規則上は場内信号機が何機あっても遠方信号機は1機で共用してよいことになっています。
これは鷹ノ巣駅の例ですが、実際これが普通です。
・遠方信号機の時点で、進路が東北上り本線なのか烏山本線なのかがわからなければならない理由(つまり、場内信号機の時点でそれがわかったのでは手遅れになる理由)は特に思い浮かびません。それどころか、上の写真をご覧いただければわかるとおり、遠方信号機を確認できる時点では場内信号機も確認できてしまいそうですから、遠方信号機そのものを省略してもよさそうなぐらいに思うのですが・・・・。
あれこれ書きましたが、遠方信号機が2機設けられたのには、きっと深~い事情があったのだと思います。
話はそれますが、配線図を見て気づいたことなど。
・右下の「道床流出」って、気になりますね。
・烏山線の遠方信号機の2つの円の間の「田」に字のような記号は何?
・宝積寺にやってくるセメント貨車は東京方面からやってきます。貨物列車は中線に入り、牽引機が開放する貨車を持って引き上げ、貨1または2番線に押し込みます。あとは専用線の移動機の仕事です。到着の場合は以上なのですが、空車の返送はちょっと面倒です。貨物列車は青森方から同様に中線に入り、切り離された牽引機は烏山本線あたりを通って青森方に出て、貨1または2番線の空車を引き出し、列車の後部に連結します。その後再度烏山本線あたりを通って東京方に出て列車の先頭に連結されます。書いてしまうと簡単ですが、本線を走る列車の合間を縫ってこれらの作業行ないますので、ちょっと進んでは通過待ちを繰り返し、見ていてとっても大変そうでした。
・あまり自信がないのですが、貨1番線の一番奥に、ミム100?(水運車?)がいつも止まっていたような。
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こんばんは。
>・右下の「道床流出」って、気になりますね。
>・烏山線の遠方信号機の2つの円の間の「田」に字のような記号は何?
この写真からだけではなんとも言えませんが、遠方信号機の左手に水門のようなものが見えますよね。
コンクリート状のものと赤い鉄骨状のものが。
関係があるような気がしてなりません・・・。
投稿: すみもと | 2009年12月 3日 (木) 22時55分
すみもとさん、よく見てますねぇ。
確かに水路がありそうです。
よくわかりませんが、関係あるかもしれませんね。
投稿: f54560zg | 2009年12月 3日 (木) 23時58分
・遠方信号の間のマークは、ATS-S地上子のシンボルのように見えます。しかし、設置位置が遠方と場内の間ってのはちょっと近すぎるような気もします。。。
・東北上り場内も烏山線場内も信号機番号が「32A」「32B」なのは誤記でしょうか。
・「第1種電気継電及第2種電気甲」ということは起点方と終点方で連動が分かれていたのでしょうか。
いずれにしろ大変興味深いです。
投稿: | 2009年12月 4日 (金) 01時36分
東北本線の上り場内信号機の番号は31Aと31Bの誤りです。
投稿: T.M | 2009年12月 4日 (金) 08時51分
信号扱所は本屋の脇の1か所しか記載されていませんので、同じ信号扱所内に継電のてこと電気てこが共存していたということなのでしょうか。
また、起点方・終点側とも信号てこの番号の付け方が継電っぽくない(継電だとふつう「1R」とか「2L」とか、「L」「R」がつく)ので、その点も含めナゾです。
T.Mさんフォローありがとうございます。
投稿: f54560zg | 2009年12月 6日 (日) 20時19分
f54560zg様こんばんは
遠方信号機が2機建植されていた理由が解りました。
昭和23年頃の運転取扱心得第384条によりますと停車場で列車を進入せしめる線路を変更するときは、場内信号機の停止信号により列車を一旦停止せしめて、機関士にその旨を通告した後、変更した線路に対する信号機に列車を停止又は通過せしめるときの信号を現示するものとする。
但し、次の各号の一にあたる場合は、場内信号機の停止信号により列車を一旦停止せしめないで、そのまま変更した線路に対する信号機に相当の信号を現示すればよい。となっています。その中の二項目に「主本線と副本線とに対して各別に設けてある遠方号機に進行信号を現示したとき。」とあります。
当該区間は烏山方から来たときには25‰の上り勾配になっていますので勾配の途中で列車を止めてから着線変更を次げて再度列車を引き出さなくても着線変更が出来るように遠方信号機を2機設けたものとおもわれます。
投稿: T.M | 2010年2月 5日 (金) 00時39分
T.Mさん、ありがとうございます。そういうことなんですね。
昭和54年頃の運転取扱基準規定には、同じ項目について、「場内信号機に警戒信号機を現示するとき」となっており、遠方信号機に関する記述が削除されていますので、規定の改定により線路別の遠方信号機は姿を消したんですね、きっと。
投稿: f54560zg | 2010年2月 7日 (日) 23時25分