脇道9(第2種継電丙)
前回は一般的な話に終始してしまいましたので、再度東赤谷駅の連動図表見てみましょう。
スイッチバック駅のため場内・出発とも第1・第2信号機が設けられている点は特殊な事例ですが、軌道回路が設けられていませんので、それ以外は機械連動に近い鎖錠関係です。機械連動を継電に改修したものだと思われますが、単純に腕木信号機を色灯信号機に置き換えただけに近いですね。
連動表の鎖錠欄も今まで説明した通りで、特に目新しいものはありません。
進路上の関係転てつ器と、進路を共用する対向となる信号機を鎖錠することが記載されています。
転てつ器はすべて現場扱いで、そのうち21と22に電気鎖錠器が設けられていることがわかります。
次に信号機関係です。
機械連動の信号てこの番号は数字だけでしたが、継電連動では数字の次にLまたはRがつきます。継電連動の信号てこは、「てこ」とはいっても小さなスイッチで、これを定位の位置から45度回転させて反位にします。ですので、中央を定位として、右に45度、左に45度回転させたときをそれぞれ異なる信号機の反位とすればてこの数を減らすことができます。数字が同じ信号機はてこを共用しており、たとえば1のてこを右に回転させたときが1R反位、左に回転させたときが1L反位、中央のときは1R、1L共に定位です。
こんな感じです。
従って、東赤谷駅の場合、信号機は4本ありますが、てこは2個しかありません。
てこを共用できるのは同時に反位になることがない進路同士に限るのは言うまでもありません。
軌道回路がありませんので、すべて信号てこのみによって制御される手動の信号機です。
現示関係はどうなっているでしょうか。
その前に、突然ですが、信号機の進行現示は何を意味するのでしょうか。「運転取扱基準規定」には、「進行信号の現示のあるときは、その現示箇所をこえて進行するものとする」と記載されています。つまり信号機以外の要因で受ける速度制限以下の速度であればOKということです。
しかしながら実際には他の条件も加味した速度で運転を行なう必要があります。
たとえば通過列車のない線区で腕木式信号機を設備した停車場の場合。
出発信号機の進行現示は数キロ先の次の駅の場内信号機までの安全を保証してくれますが、場内信号機の場合、数百メートル先の出発信号機は停止を現示していますから、あらかじめこれを予期した速度で(と言うか、駅に停車できる速度で)運転する必要があります。つまり、同じ進行信号でも若干意味合いが異なるわけです。
腕木式信号機は進行と停止しか現示できません(一部例外もあるようですが)ので、この微妙な意味合いの違いを表現しようがないのですが、色灯式の場合はこれが可能になります。具体的には、上記の例では場内信号機の場合には進行信号ではなく注意信号を現示するわけです。
東赤谷駅の信号機の現示を見てみますと、第1場内信号機1Rは停止と注意しか現示せず、進行は現示しません。この先は車止めですからね。
第2場内1Lも同様に進行は現示しません。
逆に第2出発2Lは停止と進行のみで注意は現示しません。
これで微妙な違いを表現しています。腕木式の場合はすべて停止と進行だったのでしょう。
問題は第1出発2R。連動図には停止と進行を現示するように記載されていますが、第1場内1Rと同様この先は車止めですから、本来は停止と注意の現示で、進行は現示しないのが正しいように思います。
次回に続きます。
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